◎ 不動産ココ様のコラムにて、間取り先生インタビュー記事が掲載されました。
◎ 国土交通省の公式な見解において、「当協会における間取りプランナー業務は、
◎ 間取りプランナーや講師が、自分以外の人がつくった間取りを使うときは、
◎ 間取りプランナーや講師が、間取りを販売するとき(修正も含む)は、必ず
1、現地に行く
上記1~6いずれかの省略は、協会として許可しておりません。
◎ 受講地が遠い方のため、初級・2級・1級に関してはオンライン講座を開催しており、初級・2級に関しては動画配信もあります。
インタビュー記事
設計業務に該当しない。よって、建築士法や建築基準法などの法令には違反しない」
というものですので、建築士や建築関係者の方はご安心ください。
必ずその作者の許可をとってください。
間取り学を適正にもちいて作った、あるいは修正した間取りのみを販売してください。
2、法令調査
3、施主ヒアリング
4、施主生活スタイル聴取
5、間取り学に則った間取りづくり
6、構造判定
日時を調整できますので、ご希望者はまずお問合せください。
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